サービスを利用するために、何か条件はありますか?
条件といたしましては、以下の3点です。
(1)何らかの障がいをお持ち又は65歳以上であること(障がい者及び高齢者の方の支援が目的であるため)
(2)認知症の診断がないこと (「委任契約」を結ぶ必要があるため)
(3)川西市及びその近隣にお住まいであること(24時間緊急時に駆けつけるため)
上記の条件を満たさない場合であっても、サービスをご利用できる場合がございますので、まずはお気軽にご相談ください。無料出張相談もお受けしております。
預託金とはどういうものですか
預託金とは、万が一お亡くなりになった後にご本人さまが支払うべき費用を指します。例えば、家財処分や最期の入院代などです。 これらは本来ご自身が負担すべき費用ですが、亡くなってから支払うことはできません。葬儀や納骨費用は本来は喪主さまなどお弔いを希望される方がその費用を負担すべきですが、ご本人さまの希望があればご本人さまの負担とし、預託金としてお預かりいたします。さまざまな手続きが完了した時点で残金があれば遺産となりますので、法定相続人に返金します。また遺言書があれば、遺言執行者に引き渡します。
預託金の一括払いができない場合、契約はできないのでしょうか?
一括払いが難しい方には、毎月の積立払いも対応しています。
積立払いは、ご本人の収入に応じて、生活に支障がない金額を設定いたします。
なお、積立払いの場合、積立利用手数料が必要となります。
預託金以外に必要となる費用はありますか?
毎年入会月に「年会費 年11,000円(税込)」と「専門家への金銭預託手数料 月1,100円(税込)の1年分[年額13,200円(税込)]」が必要です。
一方、金銭管理契約の場合、毎年入会月に「年会費 年11,000円(税込)」と「専門家への金銭管理手数料 月16,500円(税込)の1年分[年額198,000円(税込)]」が必要です。
また、生活支援を含むプランで契約された方が、お預かりしている金額以上に生活支援をご利用された場合、生活支援費用の預託金を追加していただきます。
※金銭預託契約…預託金を専門家が預かる。
※金銭管理契約…預託金に加え、ご本人様の通帳やキャッシュカードなどを専門家が預かり、入院費や施設利用料などの支払を代行する。
金銭管理契約を結んで自分の通帳を専門家に預けた場合、誰が確認してくれるのでしょうか?
専門家がご本人さまとご本人さまの希望する第三者(ご親族など)へ半年に一度、金銭管理状況を報告いたします。これにより確認が可能です。
本人は認知症ですが、契約はできますか?
判断能力がない方と契約を結ぶことはできません。
後見の申立てを行い、後見人と契約を結ぶことで、ご本人さまの支援は可能となります。
今すぐ支援が必要であれば、とりあえずご親族様と「第三者契約」を結び、ご本人さまの支援を行うこともできます。後見開始の審判が下りた時、「後見人契約」へ切り替えます。
なお、後見の申立てを専門家へ依頼することもできます。
亡くなった後の預託金はどうなりますか?
専門家が精算し、預託金残金を法定相続人に引き渡します。
そのため、契約にあたり専門家が推定相続人調査を行います。
なお、遺言書がある場合は、遺言執行者へ預託金残金を引き渡します。
中途解約はできますか?
解約はいつでもできます(身元保証を差し入れている場合、保証人の変更をお願いします)。
精算後、預託金残金をご本人さまへ返金いたします。
運営法人の監査は、誰がしていますか?
監事が業務執行の状況を監査しており、毎事業年度終了後、事業報告書を所轄庁である兵庫県(行政)に提出しております。
なお、事業報告書と定款は、内閣府NPOのホームページ内「NPOポータルサイト」で閲覧することができます。
成年後見制度との違いは何ですか?
身元保証制度は、入院・施設入居時の身元保証(連帯保証)、緊急・日常時の生活支援、万一のときの対応などをご家族・ご親族の代わりとなって行うものです。
それに対し、国の制度である成年後見制度は、判断能力が低下したご本人様を代理し、法律行為(身上監護、財産管理)を行うもので、全く異なります。
認定NPO法人の認定とは何ですか?
認定NPO法人とは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき一定の基準に適合したものとして、所轄庁の認定を受けたNPO法人です。
私たちは、皆さまに、より安心をお届けするため、より社会的信頼性の高い「認定NPO法人」となりました。
なお、認定の有効期間は認定の日から5年間で、有効期間の満了後、引き続き認定NPO法人として活動を行う場合は、有効期間の更新申請をする必要があります。